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神戸地方裁判所 昭和50年(わ)636号 判決

主文

被告人林賢華を罰金八〇〇万円に

被告人菅原幸子を懲役一〇月および罰金四〇〇万円に各処する。

被告人らにおいて右罰金を完納しないときは金二万円を一日に換算した期間当該被告人を労役場に留置する。

被告人菅原幸子に対し本裁判確定の日から三年間右の懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

第一  被告人林賢華は、パチンコ店「巨人阪神」、喫茶店「ノーベル」及び麻雀店「大新」を経営しているもの、被告人菅原幸子は、被告人林賢華の内縁の妻にして、同人の資産を管理し、同人の右営業につき同人に代つてその経理全般を統轄しているものであるところ、被告人菅原幸子は、被告人林賢華の右営業に関し所得税を免れようと企て

一  昭和四七年分の被告人林賢華の実際の所得金額は四〇、三〇二、〇六六円、これに対する所得税額は二〇、一九四、六〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外し、よつて得た資金を仮名普通預金等として留保するなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年三月一五日、兵庫県姫路市北条字中道二五〇所在の姫路税務署において、同署長に対し、所得金額が八、三一五、七一七円、これに対する所得税額が一、八四一、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税一八、三五三、一〇〇円を免れ

二  昭和四八年分の被告人林賢華の実際の所得金額は三五、五三八、三七八円、これに対する所得税額は一七、四三一、〇〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、昭和四九年三月一五日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が一二、〇一一、一七七円、これに対する所得税額が三、五〇四、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税一三、九二七、〇〇〇円を免れ

第二  被告人菅原幸子は、パチンコ店「富士会館」、喫茶店「華」及び中華料理店「愛園」を経営するものであるが、自己の営業に関し、所得税を免れようと企て、

一  昭和四七年分の自己の実際の所得金額は一五、〇四九、一九六円、これに対する所得税額は五、七七九、五〇〇円であるのにかかわらず、公表経理上、売上の一部を除外し、よつて得た資金を仮名定期預金とするなどの不正の方法により所得の一部を秘匿したうえ、昭和四八年三月一五日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が二、六五八、一七九円、これに対する所得税額が三一一、五〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税五、四六八、〇〇〇円を免れ、

二  昭和四八年度分の自己の実際の所得金額は二六、二四九、五二五円、これに対する所得税額は一一、五六三、六〇〇円であるのにかかわらず、前同様の不正手段を講じたうえ、昭和四九年三月一五日、同税務署において、同署長に対し、所得金額が八、〇六七、七四一円、これに対する所得税額が一、七一二、〇〇〇円である旨の虚偽の所得税確定申告書を提出し、もつて不正の行為により同年分の所得税九、八五一、六〇〇円を免れたものである。

(証拠)

検察官請求証拠目録(一)1ないし68(二)4ないし21の各証拠ならびに被告人両名の当公廷における供述

(法令の適用)

第一、各所得税法二三八条被告人林賢華につきさらに各同法二四四条一項刑法四八条二項

第二、各所得税法二三八条

被告人菅原幸子につき刑法四五条前段四七条本文一〇条四八条二五条一項

被告人両名につき各刑法一八条

(裁判官 知識融治)

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